和歌山県で新型コロナウイルスの影響を受けて、休業をされた方、雇用調整助成金など利用で、落ちた売り上げを少しでも回復させるために赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!
2020/06/14
本来、助成金は雇用保険対象ですが
4月から9月までの期間は雇用保険に関係なく、すべての事業者が要件さえそろっていれば、申請できます
持続化給付金、雇用調整助成金、家賃補助など、たくさんの助成金
自分たちは何かあったとき、どこを頼りにすればよいか
新型コロナウイルス感染症は、まだまだ安心できないのが現状です
ここでまず、事業者の方向けにご案内です
①持続化給付金
前年同月比マイナス50%の売り上げが、2020年1月から12月の期間で、1つでもあれば、個人事業なら上限100万円、法人なら上限200万円支給されます。
②雇用調整助成金(雇用保険対象外の方は、雇用安定助成金)
2020年4月から9月までの期間で、前年同月比マイナス5%が1つでもあり、事業の縮小をした事業主の方、以前からの給与を休業手当として補償していれば、満額とは言わず、かえってきます。
③小学校の臨時休校に関して、保護者の特別休暇の助成金(正式名称忘れました)
2020年2月27日から、学校が休校となっています。
小学生の保護者(父母だけでなく祖父母なども含む)が、子どもの面倒を見るために休暇を取る際、特別休暇で賃金を全額補償すれば、満額とは言わず、かえってきます。
④家賃の補助
2020年5月から11月までの期間、前年同月比マイナス50%、あるいは、3カ月連続で、前年同月比マイナス30%となった事業者に、家賃の3分の2を6カ月分支給されます。
このように、国の制度だけでなく、地方の制度も様々です。
まずは、ご相談ください!!