2020年7月10日より、法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれます。

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2020年7月10日より、法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれます。和歌山県で遺言に関するご相談はどんな些細なことでも赤山事務所・FP・相続・不動産までお問い合わせください。

2020/06/09

相続は誰もが経験することです。だからこそ、経費や労力をひたすらカットしましょう。

遺言があれば、相続人全員の戸籍や印鑑証明は必要ありません。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

それぞれのメリット・デメリットがあります。

2020年7月10日から、いよいよ自筆証書遺言に限って、法務局が保管をしていただけることになります。

これにより、相続手続きがすごく労力と経費をカットできるようになりました。

例えば

相続手続きに、

・被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の最新の戸籍

・遺産分割協議書

 

など、相続の手続きには、様々な書類が必要となります。

遺言があれば、これらの書類を集めなくても、大丈夫。

家庭裁判所の検認手続きも不要となります。

これにより、老若男女問わず、遺言が増えると思います。

遺言は15歳以上であれば、自分の意志で財産を残すことができます。

当社にもお問い合わせがたくさんあります。

順番に対応させていただきますので、お早めにご連絡ください。

特に気をつけてほしい人

・離婚、再婚などで、連絡の取れない人がいる

・相続人が多い

・自営業や会社の経営者

相談は無料です

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