和歌山県で賃貸で部屋を借りていて、退去の際に高額な修繕費用を請求されている方、赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!
2020/05/31
賃貸でのトラブルは、退去時に起こります
建物の借主には、確かに原状回復義務があります。その日本人の善人の心に悪徳不動産屋は、無理やり請求します
悪徳不動産屋は、借主の過失だと徹底的に発言します
悪徳不動産屋は、ビス穴1つに修繕費1000円、壁紙に落書きがあれば3万円と、一覧表を作成しています
今回も、同じ不動産屋としてお恥ずかしいお話です。
賃貸の契約で、1番大きいバトルが毎回繰り広げられます。
退去時の修繕費のトラブル、敷金の返還のトラブルです。
和歌山県でも、当社は今まで、何度もお客様から依頼を受けて
賃貸専門の会社とバトルをしました。
この内容が・・・
めっちゃ初歩的な内容なんです。
ハッキリ言って、今どきスマホですぐに、悪徳不動産屋の請求がおかしいことくらい、誰でも調べれますよね?
まったく、不動産屋が無知で、どうするんですかね
それとも、お客様に罵声をあびせれば、しかたなくお金を払うと思っているんでしょうかね
国土交通省のホームページに
「現状回復のガイドライン」があります。
これまでのトラブル例
・壁紙に落書きや破れている箇所があると高額な請求をしてきた
→居住年数が5年以上にもなれば、壁紙の資産価値はありません。貸主が全額負担で修繕するのが一般的です。
・ドアのカギを退去時に交換してくださいと高額な請求をしてきた
→ドアのカギの交換は、貸主が全額負担します。
・敷金を返還していただけない
→敷金は修繕費用のための預り金です。返却されない場合は、少額訴訟などの法的手続きで取り返せます。また、「敷引き」として、返還されない敷金もありますが、世間一般の相場から高額な場合、また、敷引きにも関わらず、さらに修繕費用を請求してくる不動産屋も、恥ずかしい限りですが、多いんですよ・・・
本当に、しっかり勉強してほしいものです
退去時のトラブルは、当社にご相談ください。
退去時に立ち会う場合は、有料となります。