和歌山で外国人が帰化している人の相続が発生したら、赤山事務所・FP・相続・不動産に、大至急ご連絡ください!!
2020/05/28
外国人が日本に永住することも多い
相続の問題は、国内だけにとどまらず、海外を巻き込むこともよくあります。
国際結婚も増えてきました
外国人が日本に帰化した場合、外国から戸籍を集めなければいけません
一般的に相続の手続きには
・被相続人(死亡者)の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
などが、一般的に必要です。
もちろん、これ以外にも必要書類がいるケースもたくさんありますが、今回のテーマは、外国人が死亡したのか、日本に帰化した外国人が死亡したのかにより、必要書類がケースバイケースで変動します。
さて、外国から戸籍を集めたり、外国人の相続人が印鑑が存在しない場合など
日本大使館を利用しなければいけません
とても、労力と経費が必要となります。
その場合、遺言を残しておいてください。
遺言があれば、どんなに相続の手続きが楽になるか、実感できます