和歌山で相続財産管理人の選任にお悩みの方、相続人がいない方、合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!
2020/05/21
相続人がいない場合、最終的には国庫へいきます
相続財産管理人お任せください!!
相続人がいない場合、遺言をオススメします。
相続財産管理人には弁護士である必要はありません。
相続人がいない場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選定し、相続財産管理人が官報で相続人や相続債権者を捜索します。
もし、現れなければ、財産は国庫に帰属します。
官報に公告は全部で3回となります。
・相続財産管理人選任の公告
・債権者や受遺者に対する債権申し出の公告
・相続人捜索の公告
一般的に、相続財産管理人は、弁護士が選任されるケースが多いですが、特に資格は必要ありません。
司法書士や行政書士でもいいし、一般人もなれます。
当社は、年間数件のご依頼をいただき、何度も経験しています。
ぜひともご相談ください。