和歌山で相続放棄の手続きをお考えの方、まずは赤山事務所・FP・相続・不動産にご相談ください!!
2020/05/14
2010年から2020年の10年間で相続放棄の件数は約15倍に増えました
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の手続きがあります
相続放棄をすれば、次順位の相続人が相続をすることができます
相続放棄は、自分が相続人となることを知って3カ月以内に手続きをしなければいけません
あなたが「相続人となったことを知ってから3カ月以内」に家庭裁判所において、相続放棄のお手続きをすることができます。
遺産相続を一切したくない場合、
例えば、相続をすることは、借金の相続など負の財産も含めてすべてを相続をすることになります。
もし、第一順位の配偶者や子が相続放棄をすると、
第二順位の親が相続人となります。
親も相続放棄をすると
第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
してがって、「相続放棄」って、特定の誰かに何かを相続させたい場合も活用することができ、
この10年間に件数が増えてきたんですね。
誰もが「相続放棄」した場合は、相続財産管理人を家庭裁判所の審判を受けて、選任することができます。
一般的には弁護士が引き受けていることは多いですが、
これには資格などは必要ありません。
当社も年間数件の相続財産管理人は引き受けています。
詳細はお問い合わせください