和歌山県内で部屋探しをするなら、赤山事務所・FP・相続・不動産へご相談ください。賃貸の仲介手数料は家賃の半分です。
2020/05/06
住宅の賃貸の仲介手数料は家賃の半額です。
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どこの不動産屋でも、同じ物件を取り扱い出来ます。
大学に合格するなど、全国で部屋探しをするときは、何からすればよいかわかりません。
当社は、和歌山県の学習塾からもいろんなご相談を受けます。
まず、この不動産屋は止めておいたほうがいいお話をさせていただきます。
・仲介手数料は家賃の1か月分の不動産屋
これについては、ほとんどの賃貸の会社が、仲介手数料は家賃の1か月分を請求していることから、一般の人は、それが当たり前だと考えているんですね・・・
これ大きな間違いなんですよ!!
宅建業法46条で、仲介の手数料は法律で決まっています。
昭和45年建設省告示1552号 第4条において、
賃貸の仲介手数料は依頼者の双方(借主・貸主)から受け取ることのできる報酬の合計額は、家賃の1か月分と消費税を加えた額です。
ただし、借主の同意のある場合は、借主から家賃1か月分の仲介手数料と消費税を受け取ることができます。
と規定されていて、このただし書きが、部屋探しをしている人たちを苦しめているんです。
みなさまのご利用いただいている不動産屋さんはどうですか?
きっと「仲介手数料家賃1か月分の同意いただけない場合は、貸すことはできません」と答えると思います。
そんなこと言われながら、泣く泣く家賃1か月分を手数料で支払っている方がずっと昔から多かったと思います。
さて、
2019年8月、勇気ある人が、東急リバブル相手に、賃貸の仲介手数料を訴訟しました。
2020年1月、東急リバブルが敗訴して、受け取った仲介手数料の半分を返金しました。
このように、全国規模で賃貸の仲介手数料は、家賃1か月分を請求しています。
当社は法律を遵守しています。
住宅の賃貸の仲介手数料は家賃の半分と消費税しかいただきません。
女性スタッフが中心となり、部屋探しをいたします。
安心してご相談ください。
既に他社で部屋探しをしているお客様も、今なら間に合います。
合同会社赤山事務所・FP・相続・不動産は、借主様の味方です。
貸主の方も、広告料という名目で家賃の1か月分を請求されて、迷惑をしている方はご相談ください。